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    • 2021/3/23 12:43
    • ABC論
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    • 「Aという事実が存在することが確認できる。Bという事実があったとするとAという事実が存在していることが不自然である。しかし、Aの原因事実をCと仮定すると辻褄が合う。よってAの原因事実はBではなくCである。Bの原因事実としてCという事実が存在した」という主張をしたとします。
      この場合、仮にCが「Bという事実は存在しないという事実が存在した」というものでも、立証しなければならないのは「Aの原因事実がCだ」と主張する者です。
      意外とやりがちなのは「存在しないことを証明しろというのは悪魔の証明である。よってC(Bが存在しないこと)を証明する必要はなく、Bが存在したとする側が証明しなければならず、できなければBは存在せず、Cが存在したことになる。よってCでないなら何故Aという事実が存在しているのか納得する理由を説明して、その理由が真実だと証明しろ」
      とまるで自分側には立証する必要がないかのように、相手側が立証しなければならないかのようにすり替えることです。仮にこれを問われた者が答えられなくとも、これによって「Cが正しい」とはならず、「Bが間違っている」ことの証明がなされるのは「Cが正しい」と証明されたときなので、Bが間違っていることにもなりません。
      気をつけなければならないのは、Cを主張する者が立証できないとしても、これをもってBが正しいことにはならず、且つCが間違っていることにもならないことです。
      なお、前記説明において直接存在が証明、確認できる事実はAのみで、B及びCは直接証明、確認できるものは存在しない(提示されていない)ものとします。
      刑事裁判で公訴事実Bと立証するには立証不十分、合理的な疑いを挟む余地があるという証明をして無罪を勝ち取るといった程度ならばここまでの立証でも良いと思われます。
      司法の判示より抜粋『一般に、一定の原因事実を想定すれば様々の事実が矛盾無く説明できるという理由のみによりその原因事実が存在したと断定することが、極めて危険であるということは、改めて指摘するまでもない』
      仮説C(Bという事実が存在しない)が正しい(真実)という立証はCが正しいと主張する者であることは言うまでもなく、これが立証されない限りはBとCの可能性が併存するのは論理的にも法的にも、史学の世界でも当然です。あくまでも日本の(他の国の刑事訴訟のことは知りません)の刑事訴訟という世界では「どっちか解らないなら無罪」となるにすぎません。

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