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    • 2012/7/7 12:00
    • 勤務外で救命処置 停職6か月
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    • 勤務外で救命処置 停職6か月

        茨城県石岡市の消防本部の救急救命士の男性が、勤務が休みだったことし4月、
        交通事故の現場で救命処置を行っていたことが分かりました。
        法令では、救命処置を勤務時間外に行うことは認められておらず、
        消防本部は、この救命士を停職6か月の懲戒処分としました。

        懲戒処分を受けたのは、石岡市消防本部の救急救命士で54歳の男性です。
        石岡市消防本部によりますと、救命士の男性は、勤務が休みだったことし4月、
        静岡県の東名高速道路で交通事故の現場に居合わせた際、
        けがをした男性の腕に注射針を刺すなどの救命処置を行ったということです。

        法令では、救命処置を勤務時間外に行うことは認められておらず、
        処置をとる際に本来は必要とされる医師の指示も受けていなかったということです。
        また、注射針などは、業務以外に持ち出しを禁じられた消防本部の備品だったということです。
        石岡市消防本部は、法令に抵触する可能性が高いとして、
        救命士を先月31日付けで停職6か月の懲戒処分にし、男性は依願退職しました。

        消防本部の調査に対して、救命士は
        「震災後、同じような事態が起きた際に、すぐに処置できるよう備品を持ち出していた。
        注射をしたのは、搬送先の病院ですぐに手当てを受けられるようにするためだった」
        と話しているということです。石岡市消防本部は
        「人命救助を目的とした行動であっても許されないことで、再発防止に努めていきたい」としています。

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