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    • 2013/2/5 15:37
    • 疑わしきは被告人の利益に
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    • 「疑わしきは被告人の利益に」という無罪推定の原則があるが、この解釈を誤解している人がいる。「犯罪を犯したかどうか疑わしくグレーな時は、おまけして被告人を無罪にしてあげよう」と考えている人がいるが、正しくない。

      法律の世界では有罪か無罪かしかなく、その中間はないのである。つまり、有罪でない場合は完全な無罪であり、犯罪を犯したかどうかがグレーな時も完全な無罪なのである。

      「疑わしきは被告人の利益に」という無罪推定の原則は犯罪の明確な証明があったときにのみ有罪となり、それ以外の時は無罪となることを意味すると同時に、犯罪の立証責任を検察官に負担させ、立証できないときは被告人を無罪とする原則でもある。

      無罪推定原則の法的根拠は憲法31条の適正手続き保障の規定の解釈や刑事訴訟法336条後段によるとされる。

      憲法31条「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」

      重要なのは「法律の定める手続きによらなければ」という文言である。憲法31条は”原則被告人は無罪である。しかし、例外的に法律(=刑事訴訟法)の定める手続きによれば有罪とできる”と解釈されているのである。
      刑事訴訟法336条「被告事件が罪とならないとき、又は被告事件について犯罪の証明がないときは、判決で無罪を言い渡さなければならない。」

      これは犯罪の証明がないときは無罪という直接的な規定である。無罪推定原則が刑事裁判で鉄則とされるのは、刑事訴訟法の条文があることも理由だが、それ以上に無罪推定原則が憲法上の保障を受けているためである。言うまでもないことだが、憲法上の保障は法律上の保障よりも強い保障である。

      刑事裁判の最大の目的は真実を明らかにする場所である

      しかし実態は被告人が有罪であるか無罪であるか集められた証拠でとりあえず判断する場所でしかない

      故に冤罪も生まれる

      真実を確実に明らかにする場所であれば冤罪など確実に生まれない 我々はそういった不確定なものを鵜呑みにして断言しようとするのである

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