偽教皇サガさんとモバ友になろう!
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- 2024/3/14 19:50
- 日本における法律の適用範囲についての運用
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- 日本の法律で特定の者(特定の場合)だけを対象にして適用したり、逆に特定の者(特定の場合)は法律を適用しないという法律の運用をする場合は、特定の者(特定の場合)にだけ適用する(できる)という規定を設ける、特定の者(特定の場合)には法律を適用しない(適用できない)というようは規定を設けるという運用をしているます。
こういう規定によって特定の者(場合)にだけ適用される(できる)、特定の者(特定の場合)には適用されない(できない)ことが規定されている法律を特別法、逆にこのような規定が無いものや、「特定の者(特定の場合)にだけ適用される(できる)」「特定の者(特定の場合)には適用されない(できない)」という法律によって適用が排除(適用除外)されるものを一般法と呼びます。
注(特別法と一般法は相対的な関係にあり、例えば商法と民法は特別法と一般法というに関係にあります。これは商法に「民法の適用を除外する」「特定の場合にのみ民法が適用される」という旨の名文の規定があるからです。その商法も別の法律で特定の場合は商法を適用しないという規定によって一般法と特別法の関係になり、適用除外されることがあります。
個人情報保護法も特定の者(特定の場合)にだけ適用すると明記し、これに当たらない者(場合)には適用され(でき)ません。
刑法は規定されている犯罪の構成要件さえ満たせば、特定の者や立場にいる者であることを要する規定が無い部分は等しく(といっても現実には警察や検察の匙加減、裁量がありますが)適用ですることができます。
法律を特定の者(場合)にだけ適用する(できる)。または法律を特定の者(場合)には適用しない(できない)というような、特定の者(場合)を法律上特別扱いするような運用する場合は、別途法律や施行規則を定める等して、特定の者(場合)にだけ適用する(できる)。または特定の者(場合)には適用しない(できない)という特別扱いを認めるという運用をしています。
特定の者(場合)にだけ適用する(できる)。または特定の者(場合)には適用しない(できない)というような法律や施行規則等による特別の定めが無い場合は、特定の者(場合)にだけ適用する(できる)。または特定の者(場合)には適用しない(できない)という法律上の特別扱いはありません。
- 日本の法律で特定の者(特定の場合)だけを対象にして適用したり、逆に特定の者(特定の場合)は法律を適用しないという法律の運用をする場合は、特定の者(特定の場合)にだけ適用する(できる)という規定を設ける、特定の者(特定の場合)には法律を適用しない(適用できない)というようは規定を設けるという運用をしているます。