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    • 2020/2/3 7:42
    • サガりお論点2
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    • 私は>>463で「我が国の憲法では自白のみを証拠とした有罪判決も許容している」と主張した。あくまでも「自白」であり、「本人の自白」ではない。
      りおし氏は>>474で日本国憲法の条文を提示して否定した。>>717あくまでも日本国憲法の条文を要求している。
      私の「我が国の憲法では、自白のみによる有罪判決も許容している」という主張は>>719>>727>>746>>747の最高裁の憲法判断に基づくものである。最高裁は「公判廷における自白」を憲法の禁止する「本人の自白」には当たらないとして、公判廷における自白の場合には、当該自白のみによって有罪とすることは可能としており、「公判廷における自白のみを証拠としての有罪判決は憲法違反ではない」としている。
      これに対してりおし氏は>>753>>754と反論している。
      では、上記の私とりおし氏の言い分を見て、私の言い分である「日本国憲法はいかなる場合でも自白のみを証拠としての有罪判決を禁止しているとは言えず、特定の条件下では自白のみを証拠としての有罪判決をくだすことを許容している」と解されるのか、「日本国憲法は自白のみを証拠としての有罪とすることはいかなる場合でも許容していない」と解されるのか、私とりおし氏以外の当サークル内の他の皆様の判断に委ねる。

      猫専用トピック>>790>>791>>793にまとめた。

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