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- 2013/3/12 23:59
- わいせつ物頒布等の罪と脅迫行為
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『リンク:セクシー倶楽部(別館あり)』
別館なる外部サイトの掲示板を利用し、女性の写真を貼付させるサークルがありました。
私はそのサークルを追放されましたので、副管理人に下記のことを伝え警察に通報しますと伝えました。
罪を通報することは国民としては義務となります。
それに対してその副管理人は自分自身のサークルからも私を追放してきたのです。
そちらのサークルも同様な別館のあるサークルです。
そんな私を脅迫行為で訴えると仰っております。
▼▼▼
収集した写真の無断販売なんて完全に違法ですのにね。
▲▲▲
私は国民としての義務を果たそうとしたのに訴えられてしまいそうです。
わいせつ物頒布等の罪(わいせつぶつはんぷとうのつみ)は、刑法175条で規定される犯罪である。
条文
刑法175条は「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする(第1項)。有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする(第2項)。」と規定する。
龍◎ 3月12日 16:53
こんにちは
連絡遅れてすいません
副官の件ですが
自分はどうすることもできないです
あと別館の件ですが自分は別に構いませんよ
自分も貴方様を脅迫行為で訴えます
貴方様の伝言板の書き込みは保存させてもらいました
あともう一つ
自サークルでも貴方様をブラリ追放させてもらい
申し訳ないのですがご了承下さい『リンク:Openheart(別館あり)』
『リンク:openheart2(別館あり)』
『リンク:OPENHEART3(別館あり)』