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    • 2011/11/22 17:18
    • NHK受信料のありかた
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    • 少し前にニュースでやってたけど、NHKが受信契約を結ばない一般世帯に対して提訴したそうです。なんだかなぁ。。。

      こんなん訴訟で勝つん無理っぽいのに。まぁ、裁判起こすことで相手がびびって契約してくれたら結果オーライなんやろうけど、相手ビビらすために勝てる見込みの薄い訴訟を提起するって手法を、NHKみたいな大企業がすんのってどうよ。


      「勝てる見込みの薄い訴訟」について説明すると、、、
      受信料不払については(1)契約締結後に、NHKが気にくわないからとかで不払いをする場合と、(2)そもそも契約を拒否する場合とがある。

      (1)は訴訟起こされたら、まず負けます。だって契約してるんやから金払えよと。

      今回のは(2)で、契約して金払えってタイプですね。たしかに、放送法上は、受信設備(テレビとか。ワンセグ対応携帯なんかも。)があれば受信契約を締結する義務がある(ただし罰則はない)。やから、家にテレビあんのに受信契約拒んでる人間に対して、NHKは契約して金払えと言える。法律的には。

      ただ、この場合の立証責任はNHK側にあんのよね。つまり、NHKは当該一般世帯が受信設備を保有していることを立証する必要がある。これさえ立証できたら契約締結させれるけど、この立証は困難。スカパーに加入してるとかテレビを持ってることを強く推認出来る事情があればよいけど、スカパーは多分情報開示しないだろうし。あとは、スカパーからの郵送物を拝借するとか、宅配業者を装って宅内侵入するとか、隠し撮りするとか、違法な方法でしか受信設備を有していることの立証ができない。。。違法に収集された証拠は、裁判所は証拠として使ってくれないから、勝つのはなかなか難しい。


      まあ、そんなで、若干ヤカラみたいな手法をとるのは、企業のありかたとしてどうかなと思ったんですね。個人的には、放送をスクランブル化して、受信契約で解除装置を交付すれば一番平等だと思う。で、有事の際にはスクランブル解除すればよい話で。有事の際に無料で飲料を振る舞う自販機があるように。

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