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- 2018/12/13 7:07
- 大久保利通文書と日記34-14参考10生か死か
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- 文久2年 1862 33歳
【大久保利通文書】から
●【参考】19
本田親雄より税所篤への書翰
(明治31年1月19日)
【本文の続き】
願ふに兄、謂れなく奸吏の手に捕縛せらるへきに
あらす。
必定、自裁して死すなるへし。
予は之を止むる者にあらす。
予も今は此世に生きて何かせむ。
只死あるのみ。
死背は必す兄と共に?刺へて死せん。
これ我、志なり。
既に決せり故に此の無人の處に伴也と告く。
南洲、聞終りて従容として對へけらく、
此は大久保の言とも覺へぬものかな。
公の激怒と君側の形勢如此に至りしは、
今更是非もなし。
予は君か想う如く、自裁處決するものに非す。
縦令、縲紲の辱めに逢ひ、如何なる憂目を見るとも
忍んて命に従ひ、大計の前途を見んと期する者也。
君も亦、如此なるへし。
(意訳)
願うに貴殿(*西郷隆盛)が、謂(いわれ)れなく、
奸吏(かんり・*不正を働く役人)の手に
捕縛されるべきではない。
必らず、自裁(*じさい・自決)して死ぬべきで
ある。
私(*大久保利通)は、これを止める者ではない。
私(*大久保利通)も、この世に生きて、
どうなるものでもない。
ただ、死、あるのみである。
死ぬときは、必ず貴殿と共に刺し違えて死にます。
これが我ら(私とあなたの)の志です。
既に決まったので、この無人の場所で、
共に・・」と言う。
南洲(*西郷隆盛)は、しばらくして、
(*大久保利通に)向かって
「これは、大久保の言葉とも思えない。
(*島津久光)公の激怒と君側の形勢が、ここに
至っては、いまさら、どうなるものでもない。
私は、君が思うように刺し違えることはない。
縦令(*たとえ)、縲紲(るいせつ・罪人を縛る黒縄)
の辱しめに会い、どのような憂目を見ようとも、
耐えて、命(*命令)に従って、大きな計画の
前途を見ようと覚悟するものである。
君もまた、このようになるべきである。
- 文久2年 1862 33歳