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    • 2020/2/11 3:37
    • 企業結合③(取得と持分の結合)
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    • ■取得と持分の結合

      分離先企業の個別上の仕訳を考えるには、その取引が取得にあたるのか、持分の結合にあたるのかを考える必要がある。


      ■取得

      取得にあたると判断された場合、被取得企業の資産と負債を時価で、引き継ぎ、差額はのれんとする。


      ■取得:対価現金

      対価現金の場合は、支払った金額をそのまま仕訳に落とし、差額をのれんとして計上する。


      ■取得:対価株式

      対価株式の場合は、発行した株式の時価で資本金を計上し(増加資本の内訳は任意)、差額をのれんとして計上する。



      ■逆取得(特殊)

      「取得したつもりが、逆に被取得企業の株主に支配を獲得されていた」なんてことがある。

      その場合、取得と判断された企業の資産と負債を【簿価】で被取得企業が引き継ぎ、差額は資本の増加額とする。(増加資本の内訳は任意)

      ※逆取得が起こるのは対価株式のときのみ。


      ■持分の結合

      持分の結合には、共同支配企業の形成がある。

      通常の企業結合は、どちらかひとつが支配を獲得することになるが、共同支配企業の場合は、どちらかが「支配を獲得する」ということが起こらない。

      そのため、時価で引き継ぐことはしない。(適正な帳簿価額で引き継ぐ)


      ■共通支配下の取引

      共通支配下の取引とは、企業結合の前後で同一の株主により、最終的に支配され、かつ、その支配が一時的でない場合の企業結合である。

      企業集団内の取引であり、基本的には連結財務諸表には影響しない取引であるため、個別財務諸表への影響も独立企業間の企業結合とは区別するべき。

      独立企業間:パーチェス法(時価で引き継ぐ)
      企業集団内の取引:パーチェス法×⇒適正な帳簿価額

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