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- 2020/2/9 4:04
- 企業結合②(個別上の仕訳:分離元企業)
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- ■個別上の仕訳
個別上の仕訳については、分離元企業と分離先企業というふたつの視点から考える必要がある。
また、受取・支払対価が株式と現金の2パターンあることも覚えておく必要がある。
■分離元企業
分離元企業の個別上の仕訳の論点となるのは、以下の通り。
①投資の継続
②投資の清算
③共通支配下の取引(元々子会社)
①投資の継続=損益×
→資産と負債を簿価で計上。
◇対価株式
投資は継続しているため、損益をださないように、分離先企業が対価として発行した株式は資産と負債の差額で計上。
◇該当するパターン
ゼロ→子会社
ゼロ→関連会社
その他有価証券→子会社
その他有価証券→関連会社
関連会社→子会社
関連会社→関連会社
◇対価現金
投資は継続しているため、損益をださないようにするべきだが、現金は実際に受け取った金額を計上する必要がある。
そのため、損益が計上されてしまう。
②投資の清算=損益○
→資産と負債を時価で計上。
◇対価株式
対価として株式を受け取ったが、投資有価証券として計上される場合についても、投資の清算とみなす。
株式は時価で計上。
◇該当するパターン
ゼロ→その他有価証券
◇対価現金
現金は実際に受け取った金額を計上。
損益がでる。
③共通支配下の取引=損益×
→資産と負債を簿価で計上。
→元々子会社だった場合。事業分離の前後で支配の形態は変わらない。
◇対価株式
共通支配下の取引のため、損益をださないように、分離先企業が対価として発行した株式は資産と負債の差額で計上。
◇該当するパターン
子会社→子会社
◇対価現金
共通支配下の取引のため、損益をださないようにするべきだが、現金は実際に受け取った金額を計上する必要がある。
そのため、損益が計上されてしまう。
- ■個別上の仕訳