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    • 2015/9/14 20:38
    • 憲法
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    • さて、日本国憲法ですが、呆れるくらい間違った解釈をされている様です。
      第9条ですが、ここで謳っている戦争放棄とは、国民を守る為のものではありません。国民を戦争に巻き込ま無いという理念では無いのです。
      広島・長崎の原爆投下によって受けた様な堪え難い苦難を、自らが加害者となって他国に与えてはならない!という崇高な誓いなのです。
      だからこそ、ワザワザ2項で交戦権をも認め無い!としているのです。つまり、例え攻撃を受けても、その相手に対しても戦争の悲惨な苦難を与えてはならない!という、この上なく気高い誓いなのです。
      従って個別だろうが集団だろうが自衛の為だろうが、いっさいの武力行使は認められて無いのです。
      簡単な事です。子供の頃によくオトナから言われた『されて嫌な事は相手にもやっちゃダメ!』
      『だって◯◯ちゃんが先にぶったんだもん!』
      『それでもぶち返しちゃダメ!』
      それだけの事。

      では13条は?

      これを個別的自衛権による武力行使容認の根拠にしてる様ですが、全くもって愚かな解釈です。

      13条はそもそも外部からの攻撃など想定してません。
      国家権力から国民を守る為の規定であり、自国の国家権力への抑止です。
      その証拠に《立法その他国政の上で、最大の尊重を必要とする》と書いてあります。
      アタマ良いヒトなら分かりますよね。
      もしこの13条が自衛の為の武力行使容認の根拠となるのなら、今正に国民の意思を無視して立法しようとしている政府に対して、平和的デモも効果が無く他に手段が無いのだから武力行使をしても良い、合法だ、という事になります。

      今更、安保関連法案に対して、違憲だから云々等言うつもりはありません。

      ただ、日本国憲法の崇高さを、もっと理解してほしいだけです。

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