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    • 2014/8/23 20:45
    • ヤミ金(゜◇゜)
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    • ヤミ金は、もともと出資法に違反した金利で貸し付ける犯罪者です。 一切返済する必要はありません。

      ヤミ金からお金を借りてしまいました。どうすればいいですか?
      法律上お金を返す必要はありません。
      法的に対処して、以後は連絡をとらないようにしましょう。借りる際に、勤務先、親族等の電話番号を教えてしまっている場合には、ヤミ金からの嫌がらせがあっても毅然と対処し、決して支払ってはいけないことを事前に連絡をしておくべきでしょう。
      厳しい取立が続く場合には、警察や弁護士や司法書士に相談をするとよいでしょう。
      いわゆる「ヤミ金融」は、出資法が規制する29.2%を超える利率を超える利率による利息の契約、支払要求、受領をする犯罪者です。これらの行為には、厳しい刑罰の規定が設けられており、犯罪行為です。
      ヤミ金の貸付は貸付行為を装い、暴利を要求するきっかけを作るものに過ぎないと言えます。法律は法律を破る者に力を貸さないという「クリーンハンズの原則」があり、この現れとして、不法の原因で給付を行った者は給付した物の返還請求ができないとする不法原因給付(民法708条)の規定があり、法律上返還義務がないと解されます。
      ヤミ金は貸付の際、勤務先や親族等の電話番号を聞き出し、返済が滞ったり、法的に対処した場合に、嫌がらせをして払わせようとすることが多くあります。早朝、深夜の取立行為、支払義務のない者への請求は貸金業規制法に禁止され、刑罰も設けられている社会的に認められない行為です。
      ヤミ金の脅しに屈して支払いをしたり、毅然とした対応を取らない場合には、いつまでも関係が断ち切れないことになります。毅然と法的に対処し、以後は関係をもたないようにするべきでしょう。

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