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    • 2014/2/19 7:09
    • 雑貨屋こそ知的財産の宝庫!
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    • 過日、知的財産に対する諸兄の意見を拝分していますと、とんでもない無知な方が居られました。

      その方曰く

      「雑貨や等を見てみなさい、何処に意匠や特許が有りますか?そんなものシールも無きゃ何処にも表示が無いし、第一断って売れないでしょう!」

      あ~あ、自らの知的レベルの低さを露呈する内容でしたが、皆さんはお分かりだと思いますが、

      知的財産権と独占禁止法の意味合いを諸兄はご存じでしょうが、仲にはこの様な無知蒙昧な輩が居りますので一言♪

      知的財産とは、有形無形に関わらず独占的に所有権を認められる知的な所有物を指し、

      文章、本、音楽等の著作権、特許、実用新案、意匠等の知的財産の独占的占有権を指します。

      但し、著作権は、本人が死亡して50年経つと著作権は時効を迎えます。

      特許は、現在は20年中15年間、実用新案は15年中10年で時効を迎えます。

      此処で問題なのが。意匠と言う物の形状や形、と材質等による色彩を含む知的財産権。

      この意匠に関しては、更新する間は無制限に独占される特別な権利である事です。

      例題としては、ディズニー関連のデザイン、グッズは意匠に分類されて出願されています。

      更に、出版物や著作権等々ものすごい数の占有財産が有りそれも会社独占しているのです。

      例えば、リメイクと称し、ディズニーグッズを製作販売すると当然特許権侵害になります。

      で、題に戻りますが、雑貨屋さんで扱っている物は、総て特許、実用新案、意匠等の商品であります。

      消滅時効を迎えて、一般に公開された資料を基に他者が作成販売しても良いもでありますから、様々な国からの物もあるのです。

      一例を挙げますと亀の子タワシと言う物があります。これは明治時代に、それまで、束子が棒状だった物を、針金を巻き付けて丸めた束子を実用新案として出願された物です。

      飛ぶ様に売れたという記実が残っています。

      特許、実用新案、意匠等を出願する時、必ず先願出願が無いか調査して提出するのですが、この事も件の方は知らないようです。

      リメイクや本からそのまま作品を造る方、お気を付けて下さい♪

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