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    • 2007/12/15 21:17
    • コメしなくていいでス
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  • "アバター"
    • 名誉毀損罪
      刑法230条1項
      公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以外の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処す。
       
       
      auの場合はICカードのVer.が001の機種は、SONY開発【PPW3G】通称「コンピュータGRAYD」 が裁判沙汰など、法律に違犯した時の為の非常用コンピュータがその携帯電話の持ち主がすぐに分かる様になっています。
      モバゲータウンに対応してるかは分かりませんが、とにかく法律に違犯する様な事は辞めた方がいいですよ。
      DoCoMoや、SoftBankにもその様なコンピュータがあるのですが、詳しくは分かりません…
      SONY以外にもTOSHIBAや、Panasonicも開発しているようです…
      嘘です。保存用なんでコメいりませン

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