・エウ゛ァ・さんとモバ友になろう!
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- 2007/12/15 21:17
- コメしなくていいでス
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- 名誉毀損罪
刑法230条1項
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以外の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処す。
auの場合はICカードのVer.が001の機種は、SONY開発【PPW3G】通称「コンピュータGRAYD」 が裁判沙汰など、法律に違犯した時の為の非常用コンピュータがその携帯電話の持ち主がすぐに分かる様になっています。
モバゲータウンに対応してるかは分かりませんが、とにかく法律に違犯する様な事は辞めた方がいいですよ。
DoCoMoや、SoftBankにもその様なコンピュータがあるのですが、詳しくは分かりません…
SONY以外にもTOSHIBAや、Panasonicも開発しているようです…
嘘です。保存用なんでコメいりませン
- 名誉毀損罪