しかさんとモバ友になろう!
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- 2012/3/18 1:32
- 訴えの提起
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- 民訴246条
裁判所は当事者が申し立てていない事項について判決をすることができない。
仕事が終わってすすりながら梅酒を飲みふと思った…日本人て我慢強いところがあるなて
昔から国民性ていうのだろうかお上には逆らえない体質だよね
会社だったら上司に理不尽な事言われても黙って受け入れたり学校でいえば先輩に言われればいうとおりにしなきゃていうのがごく一般的な認識。例外な人達もいるけど耐える美学ていうのと右へならえて体質が遺伝的に染み付いている
じゃあたとえば…貸したお金が返ってこないばあいみんなはどうするのだろう
貸金返還請求権ていうんだけどこの権利を行使するかどうかは本人の自由だから泣き寝入りしてもいいし債権の買い取り業者に売り払うこともできる
そのひとつの手段として法は訴訟という道をした
私人間の紛争を国家の裁判権によって法律的に強制的に解決する手続きが民事訴訟なんだけどでも権利を行使するか否かはもともと個人の自由つまり私的自治の原則である
裁判所に訴えませんという当事者間の合意に拘束力がある
だから裁判所は出すぎたまねをしてはいけないんだよね
そしてこれを処分権主義といい民事訴訟の大原則なんだけど自分の権利を出張したかったら自分から動かないといけない…
せっかくあるものなんだから活用すれば住みやすくなるんじゃないかな…そんなお話
おわり
- 民訴246条