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- 2016/6/27 2:17
- 憲法第25条『生存権』は当然の権利か?
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- ニュース日記 について:
- 溢れくる涙で
夜景も記事も私の瞳に滲んで映る…。娘さんも父親もさぞ辛かったことだろう。パーキンソンは介護が大変であるし、頚椎圧迫は患者自身が非常に辛い病。
最近他界した
我が家の両親は、平均寿命より20年も若かったが、この家族と酷似した状況であったから、この一家の苦難は痛いほど分かる。実行には移さなかったものの、幾度となく一家心中の文字は私の脳裏を過ぎった。
幸い私は
有資格のとある職務についていた為、蓄えもあり生活保護も受給しなかったが、別々の難病を患う両親への在宅医療のため一時は職場を退き、無職無収入時の辛さや肩身の狭さも体験。
父は
難病だけであったが、難病の母には、頚椎や腰椎の圧迫骨折さらに癌の原発巣(転移でない元々の病巣)二つも抱えており、母の命の灯が消えるまでの歳月は壮絶であった。
それゆえ
在宅看護中は精神の極限状態を味わい、私の貯金を切り崩し生活していた不安や心労は到底言葉では綴りきれない。
ところで
憲法第25条に『生存権』が定められている。
「すべて国民は、
健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、
すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び講習衛生の向上及び増進に努めなければならない。」
上記
憲法条文を踏まえると、この家族の「生活保護」受給は税金泥棒などでなく、当然の権利だとご理解頂けることだろう。
「生活保護」は
憲法下では『生存権』として認められており、それを生活困窮者に支給するのが国の社会的使命のはずなのだが、正しく機能していない。
なぜなら
昨今の「生活保護」は不正受給が急増し、本来必要であるこの家族のような世帯には、充分行き渡っていない場合が多いからだ。
さらに
憲法の意図する『生存権』には、「生活保護」のみならず年金等の社会保障制度や、その他の社会福祉、或いは食品衛生なども範疇に含まれる。
つまり「生活保護」は
ある日突然、解雇されたり勤務先が負債を抱えて倒産したり完治が困難な病を罹患した場合に、誰でもがお世話になる可能性をはらんでいる「権利」と「制度」なのだ。
心なきコメントで
この家族を批難したり生き残った娘さんを誹謗中傷したりするかたもおられるが、一度真剣に、憲法第25条の意義を考えてみて欲しい。
参考までに
女性憲法学者である谷口真由美氏の思想も、「生活保護」受給は国民の当然の権利である!と提唱している。
では、完読感謝
お休みなさい。m(__)m