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- 2013/6/7 22:31
マイナンバー制度とは
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国民一人一人に番号を割り振って所得や納税実績、社会保障に関する個人情報を1つの番号で管理する共通番号「マイナンバー」制度の関連法が、24日の参院本会議で可決、成立した。平成28年1月から番号の利用がスタートする。
27年秋ごろに市区町村が国民全員にマイナンバーが記載された「通知カード」を郵送。希望者には氏名、住所、顔写真などを記載したICチップ入りの「個人番号カード」が配られる。
行政機関は現在、国民の個人情報をばらばらに管理しているが、マイナンバーで年金、医療、介護、税務などの情報を結びつける。この結果、行政コストが削減できるほか、個人の所得状況や社会保障の受給実態を正確に把握しやすくなり、公平で効率的な社会保障給付につながる。「税逃れ」の防止にも役立つ。
利用者にとっても、年金などの社会保障給付の手続きや税金の確定申告で、住民票や納税証明書といった添付書類が不要になり、手続きが大幅に簡素化される見通しだ。
ただ、自営業者が経費を過大請求して税金を過少申告するケースは従来の税務調査でしか分からないなど限界もある。個人情報漏洩(ろうえい)や番号の不正取得による悪用への懸念も消えない。
政府は情報の取り扱いを監視する第三者委員会を設置。漏洩に関わった職員に4年以下の懲役、または200万円以下の罰金を科す。法施行から3年後をめどに利用範囲の拡大も検討する。