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- 2011/12/2 21:03
- 皇室典範第一条
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第一条 大日本国は祖宗の皇統にして男系の男子之を継承す
恭(ツツシミ)て按(アン)ずるに、皇位の継承は祖宗以来既に明訓あり。
和気清麻呂(ワケノキヨマロ)還奏(カンソウ)の言(ゲン)に曰く、「我が国開闢(カイビヤク)より以来(コノカタ)君臣定まりぬ。臣を以て君となすことは未だこれあらず。天(アマ)つ日嗣(ヒツギ)は必ず皇諸を立てよ。」と。
皇統は男系に限り女系の所出に及ばざるは皇家の成法なり。
上代独り女系を取らざるのみならず、神武天皇より崇峻天皇に至るまで三十二世、曾(カツ)て女帝を立つるの例あらず。
故に神功皇后は国に当ること六十九年終(ツヒ)に摂位(セツイ)を以て終へたまへり。
飯豊青皇女(イヒトヨアヲノミコト)政を摂(シヤウ)し清寧天皇の後を承(ウ)けしも、亦(マタ)未だ皇位に即きたまはず。
清寧天皇崩(ホウ)じて皇子なし。
亦(マタ)近親の皇族男なし。
而(シコウ)して皇妹春日大娘(カスガノオホイラツメ)あり。
然(シカ)るに皇妹位に即(ツ)かずして群臣従祖履中天皇の孫顕宗天皇を推奉す。
是(コ)れ以て上代既に不文の常典ありて易(カ)ふべからざるの家法を成したることを見るべし。
其(ソ)の後、推古天皇以来皇后皇女即位の例なきに非ざるも、常時の事情を推原するに、一時国に当り幼帝の歳長ずるを待ちて位を伝へたまはむとするの権宜(ケンギ)に外ならず。
之(コレ)を要するに、祖宗の常憲に非ず。
而(シコウ)して終(ツヒ)に後世の模範と為すべからざるなり。
本条皇位の継承を以て男系の男子に限り、而して又第二十一条に於て皇后皇女の摂政を掲ぐる者は、蓋(ケダ)し皆先王の遺意を紹述する者にして、苟(イヤシク)も新例を創むるに非ざるなり。
祖宗の皇統とは一系の正統を承(ウ)くる皇胤(カウイン)を謂(イ)ふ。
而(シコウ)して和気清麻呂(ワケノキヨマロ)の所謂皇諸なる者と其の解義を同じくする者なり。
皇統にして皇位を継ぐは必ず一系に限る。
而して二三に分割すべからず。
天智天皇の言に曰く、「天に双(フタツ)の日無く、国に二(フタリ)の王無し。」と。
故に、後深草天皇以来数世の間、両統互に代り、終(ツヒ)に南北二朝あるを致しゝは、皇家の変運にして、祖宗典憲の存する所に非ざるなり。
以上本条の意義を約説するに、祖宗以来皇祚(クワウソ)継承の大義炳焉(ヘイエン)として日星の如く、万世に亙(ワタ)りて易(カ)ふべからざる者、蓋(ケダ)し左の三大則とす。
第一 皇祚(クワウソ)を践(フ)むは皇胤(クワウイン)に限る。
第二 皇祚を践むは男系に限る。
第三 皇祚は一系にして分裂すべからず。