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    • 2014/8/27 23:21
    • 三店方式を考案したのは警察
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    • ニュース日記 について:
    • 「刑法」第185条
      博戯又は賭事を為したる者は五十万円以下の罰金又は科科に処す。

      「刑法」第186条
      常習として博戯又は賭事を為したる者は三年以下の懲役に処す。

      「風俗法」第23条
      (1)第二条第一項第七号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る)を営む者は、…その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない、
      一、現金又は有価証券を賞品として提供すること。
      二、客に提供した賞品を買い取ること。
      と法律には明記されている。

      しかし、実際はどうなのか?
      現在は三店方式といって、店、景品問屋、景品交換所の三店を経由してロンダリングされている。
      客は店で「特殊景品」をもらい、それを外の景品交換所に持っていくと換金してくれる。店側は「外で知らない店が勝手に売買しているので知らない」というポーズを取る。

      警察はそれを見て見ぬフリをし続けている。実に不可解のように思えるが、これにはカラクリがある。


      このマネーロンダリング「三店方式」を考案したのは実は警察。

      二十年前まではパチンコの景品買いを行う者は警察に逮捕された。
      ところが警視庁生活安全局保安課長は、子供騙しみたいな「三店方式」を発明し、その全行程に警視庁が立ち上げた「公益法人」を絡ませるようにすることによって、パチンコだけは、ゲーム賭博でも非合法ではなくなった。


      パチンコは、新台の許認可から換金に至るまでのその全過程に、警察は組織として喰いついている。
      例えば、台のメーカーは警察の外郭団体である保安電子通信技術協会の検定に合格しなければ台を売れない。検定料は当初一台150万円もした。

      またパチンコ店の新規開店や店舗改装の許認可権は公安委員会(事実上警察と同じ)が持っている。
      これだと、風俗店の許認可権と同じ問題があって、「許可」と「取り締まり」という正反対の役割を警察が担当することになる。
      アメとムチを持っていれば、当然業者は擦り寄ってくるから、手なずけることはたやすい。
      天下りを受け入れさせることも可能だし、拒否されたり、みかじめ料(盆暮れの挨拶、異動時の餞別、各署対抗の武道大会のご祝儀など)を渋ったりすれば摘発すれば良いのである。

      パチンコは朝鮮利権としては有名だが、実は警察の利権でもあるのだ。

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