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    • 2012/9/30 14:19
    • メチャメチャな放送法がそもそもの間違い
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    • ニュース日記 について:
    • 「放送法」第二章・日本放送協会・第三十二条の「受信契約及び受信料」には次のように記されています。
      「NHKの放送を受信できる受信設備を設置した者は、NHKと受信契約しなければならない」と。
      この法律がメチャクチャなのは、NHKと受信契約を結ぶ当事者が、「NHKの放送を視聴する者」ではなく、ただ単に「受信設備を設置した者」であると定められていることです。
      つまりNHKの番組を見聞きするから受信料を支払うというのではなく、NHKを見聞きする、しないにかかわらず、NHKを受信できるラジオ・テレビを置いているから、NHKと契約しなければならない仕組みになっているのです。

      この放送法は昭和20年に制定されました。
      民放には、スポンサーからのCMという広告収入源がある。対するNHKにはそういうものがないので受信料を頼りとするしかない。その場合「民放ラジオは聞いているが、NHKラジオは聞かない」というヘソ曲がりが出てきたら、どう反論するべきか?
      そこで作り出されたのが「聞こうが聞くまいが、ラジオを置いたら受信料を頂く」というシステムだったわけです。
      受信者に問答無用で受信契約を強制する放送法三十二条の精神は近代以前のものと言えます。


      NHKも民放各局のようにスポンサーをつけてCMを流すか、WOWOWのように受信契約をした者だけが見れるスクランブル方式にすれば良いのです。
      受信料が払いたくない人達はNHKと契約をせず、受信料を払わないかわりにNHKの放送する番組は見れないようにする。
      「テレビを設置した人が受信料を払う」のではなく、「NHKの番組を視聴する人が受信料を払う」。
      それが本来あるべき姿なのではないでしょうか?

      「NHKの番組を視聴できるラジオ・テレビを設置する」だけで、受信契約=受信料支払いを強制する放送法は、明らかに間違っています。

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