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    • 2012/1/1 1:21
    • 後期テスト用 だいり
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    • 代理権

       そもそも代理とは?
      代理とは、本人に代わって他人が意思表示したり(民99条1項)、意思表示を受領したりすること(同条2項)によって、その効果が本人に帰属することを指す。
      また、代理は法定代理と任意代理に分類することができる。


       任意代理人
      任意代理人とは親権者、未成年者、後見人、被後見人が契約を行う場合に代わって法律行為を行う法定代理人でない代理人を指す。法定代理人は法律によって代理権が授与されるが任意代理人はこれに当てはまらない。


       無権代理
      任意代理に分類される。もともと代理権が与えられていなかったり、与えられていた代理権が消滅してしまっているにもかかわらず代理行為が行われた場合や、与えられた代理権の範囲を超えて代理行為が行われた場合は、その行為に代理権が存在していなかったのであるから、代理行為の効果は本人に帰属しないのが原則となる。これを無権代理と呼ぶ。これに対して有権代理は代理権のある者によって代理行為が行われた場合をいう。

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