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    • 2012/6/28 16:46
    • 生活保護について ②
    • コメント(3)
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    • 前回の日記では、
      「生活保護に関しての法律や審査基準はザル同様」
      と云った内容の事を書いたが、反面、市民による自己申請を相手取った行政の立場を鑑みれば、その業務も困難である事実を踏まえなければならないと考える。

      決して行政や役所を擁護するものではないが、所謂‘悪知恵’を働かせて不正な受給に肖ろうとする輩が五万と居る中で、外様同様に意識レベルでは他人事に済ませてしまっている我々が、無碍に批判ばかりも出来ないと思う所以である。


      収入を得るための労働を『出来ない』のか『やらない』のか、如何に法的に則って判断してみても、グレーゾーンに位置する申請者の見極めは容易な事ではない。

      例えば、受給資格を得る一つの条件として、『自家用車を保有しない』といった項目が有るのだが、ソレが故(実際は自分が車を保有したまま)ペーパー上のみ親戚や知人の名義に変更して、受給の条件をクリアしている者が、実際に僕の知る人の中に居る。

      また或いは、「心身的理由で労働不可…」と、医者から診断書が提出されているものの、毎日の様に往復約4㎞の道程を遊戯施設まで中学生である我が子を同伴に徒歩で通い、朝から晩までパチンコやスロットで遊び惚けている者も知っている。


      生活保護法第一条の後半文には、
      「……その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。」
      と記してあるが、上記の例に並べたタカリ屋然とした輩達に、いつの日かの‘自立’を心掛ける者が果たしてどれだけ居るのか、、、疑問を抱かずにはいられない。


      しかし、国民一人一人が真にインデペンデンス出来る日が訪れる事を他人任せに願ってばかりではなく、その国を造り上げている一員として自負を持ち、何かしらの具体的行動を起こさねば…と、心の片隅に思い浮かべる今日この頃な訳でありまして。。。

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