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- 2011/4/18 18:02
- 往生際が悪い押尾学被告
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- ニュース日記 について:
- 押尾学被告が控訴を棄却されたが、当然と言った結果であろう。
我が国の控訴審は「事後審」と呼ばれ、1審の手続や事実認定に誤りがあるかどうかを判断するために、1審の記録だけを審査するのが原則である。
そして、弁護側控訴でも、検察側控訴でも、事実誤認(有罪か無罪か)あるいは量刑不当(刑が重すぎるか軽すぎるか)だけを控訴趣意書において主張でき、控訴に理由がないと判断されれば棄却される。
従って、裁判をもう一度やり直すわけではなく、たまに報道で「高裁(2審)も実刑」などと述べているのをときどき見かけるが、あれは誤りである。
正しくは「高裁、一審の実刑判決を是認」ということになる。
高裁では新しい証拠を事実上、取調べないのが原則であり、「やむを得ない事由によって第1審の弁論終結前に取調を請求することができなかった」場合でない限り、新しい証拠を取調べないことになっている(刑訴法382条の2、393条第1項)。
押尾学被告は控訴棄却を不服とし、最高裁に上告したそうだが、100%と言っていい程、上告も棄却されるだろう。
何故なら、上告審は憲法違反あるいは判例違反に当たらない限り殆ど棄却されるからである。
押尾学被告の事案は何処からどうみても、憲法違反や判例違反は見当たらない。
よって、どんなに優秀で一流の弁護人が彼を弁護しようが実刑を免れないのは明らかである。『リンク:サークル>法律エリート人生相談』