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- 2012/2/11 7:19
- 男性差別の実態⑤女専用車は違法
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- 公共性の強い業種では、特定の社会的属性のみを理由に異なる待遇をするのは不当な差別であり許されない。交通機関でも、企業側が男性という性別のみを理由に乗車拒否あるいは強制排除をすれば、その時点で男性客に「(乗りたい車両に乗車できないという)損害を与えた」という事になる。外国人であれイスラム教徒であれ男性であれ、「○○な人は乗車お断り」と特定の車両から締め出した時点で「アウト」(不法行為により損害を与えた事が成立)だ。
つまり、鉄道会社であれバス会社であれ、
「他に男性客が乗れる車両もあるんだから、そっちへ乗ればいいだろ。損害を与えてはいないし、そもそも『不当な差別に抗議する』として『喧嘩を売る』なんてけしからん。」という言い訳は通用しない(上記の「」中、『男性』の部分が『外国人』でも『イスラム教徒』でも結果は同じ)。
鉄道営業規定あるいは鉄道営業法
国土交通省から「男性客に対する乗車拒否や強制排除はダメ」
「法的強制力は無い(=男性客が乗車しても鉄道営業法34条2項は適用しない)」
という回答をもらった以上、鉄道事業者が乗車拒否や強制排除をやったら文字通り「違法行為」だ。で、違法行為を目的とする法律行為は無効。それが「鉄道係員ノ職務上ノ指図」であってもまた然り。「私企業は何をやっても自由だ。違法行為でも許される」という事なら、法治国家ではなくなる。
例の公衆浴場の事件だって、外国人入浴拒否という「浴場係員ノ職務上ノ指図」が違法行為と認定され、それに対して経営者は損害賠償せよ、というのが判決の趣旨だった。人種(外国人)差別であれ男性差別であれ、その違法行為によって受けた損害は、当然ながら賠償を求める権利がある。
- 公共性の強い業種では、特定の社会的属性のみを理由に異なる待遇をするのは不当な差別であり許されない。交通機関でも、企業側が男性という性別のみを理由に乗車拒否あるいは強制排除をすれば、その時点で男性客に「(乗りたい車両に乗車できないという)損害を与えた」という事になる。外国人であれイスラム教徒であれ男性であれ、「○○な人は乗車お断り」と特定の車両から締め出した時点で「アウト」(不法行為により損害を与えた事が成立)だ。