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- 2012/3/22 23:16
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- 道交法違反について、責任能力がなかったとして無罪。
まず、ニュースを見る限り、ひき逃げを問題としているようです。ひき逃げとは、人に衝突して負傷させた後に、「救護義務」を怠ることの事を意味している。
そうであれば、自動車を運転したことや、それにより高校生と衝突して結果として、死に至らせたことについては、裁判所は審理の対象としていない。そのため、自動車運転過失致死罪(業務上過失致死罪についても)や安全運転義務違反について、論ずるべき判決ではない。
その上で、考えると、救護義務を怠った事自体については、認めているようである。そして、刑法の責任能力について争ったようだ。
心身喪失については、善悪についての判断能力と判断に従って行動する能力の両方があったのかを判断する。この行為時に、どの程度失ってたかを判断するが、同じ人でも刻々と変化するし、医師でも判断が分かれるほど微妙な判断を行うことになる。今回については、自分は加害者の人がどの程度能力を失ってたかを判断する材料がないので、裁判所の責任能力なしとの判断が正しいかを判断できないが。
そうやって考えると、この判決がおかしい・間違ってるとまでは言い切ることはできず、十分にあり得る判決な気がするな。
もちろん、被害者や遺族の方は納得できないことも理解できるけど、刑事裁判は被害者満足のための制度でもないし。