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- 2025/6/18 21:55
- (メモ) 車検切れの罰則・罰金について
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- 車検切れの罰則・罰金について
実は、車検切れ自体には罰則や罰金はないため、私有地であれば車検切れの状態でも問題はなく、走行も可能です。
しかし、車検が切れている状態で公道を走行してしまうと無車検車運行となり、道路運送車両法違反に該当します。
以下では、車検や自賠責保険が切れた状態で公道を走行した場合の罰則・罰金について詳しく解説します。
車検切れの車を公道で走らせた場合(無車検車運行:道路運送車両法違反)
違反点数6点
30日間の免許停止(前歴がない場合)
6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
自賠責保険が切れている車を公道で走らせた場合(自動車損害賠償保障法違反)
違反点数6点
30日間の免許停止(前歴がない場合)
1年以下の懲役または50万円以下の罰金
車検切れ+自賠責保険も切れた車を公道で走らせた場合の罰則
違反点数6点
90日間の免許停止(前歴がない場合)
1年6ヶ月以下の懲役または80万円以下の罰金
車検、自賠責保険の両方が切れている場合は、違反点数が高い方(同じ点数のときはその点数)が適用されると道路交通法施行令によって定められているため、6点が加算されます。
しかし、行政処分である免許停止期間においてはもとの12点が対象となるため、90日間の免許停止となります。
前歴がない場合は上記のような処分となりますが、悪意や常習性が認められれば最悪の場合、交通刑務所に収容される可能性もあります。
そのため、車検や自賠責保険が切れた車での走行は絶対に避けましょう。
情報提供:グー・ネット・コム
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