- ニックネームの由来
- 第1条 この法律は、郵便の役務をなるべく安い料金で、あまねく、公平に
- 性格
- 提供することによって、公共の福祉を増進することを目的とする。
- 特技
- 第2条 郵便は、国の行う事業であって、総務大臣が、これを管理する。
- 似ている有名人
- 第3条 郵便に関する料金は、郵便事業の能率的な経営の下における適正な費用を償い、
- ヘアースタイル
- その健全な運営を図ることができるに足りる収入を確保するものでなければならない。
- 苦手なこと
- 第4条 削除
- 利き腕
- 第5条 何人も、郵便の業務を業とし、又、国の行う郵便の業務に従事する場合を除いて、
- 将来の夢
- 郵便の業務に従事してはならない。ただし、総務大臣が法律の定めるところに従い、
- 口癖
- 契約により総務省のため郵便の業務の一部を行わせることを妨げない。
- 前世
- 第6条 何人も、郵便の利用について差別されることがない。
- 自分を動物に例えると
- 第7条 総務大臣は、天災その他やむを得ない事由がある場合において、
- 自慢なコト
- 重要な郵便物の取扱を確保するため必要があるときは、
- 毎月のお小遣い
- 郵便の利用を制限し、又は郵便の業務の一部を停止することができる。
- 平均睡眠時間
- 第8条 郵便物の検閲は、これをしてはならない。
- 好きな言葉
- 第9条 取扱中に係る信書の秘密は、これを侵してしてはならない。
- 好きな男性有名人
- 第10条 削除
- 好きな女性有名人
- 第11条 郵便物及びその取扱に必要な物件は、海損を分担しない。
- 好きな芸人
- 第12条 郵便物が検疫を受くべき場合には、他の物件に先だって、直ちに検疫を受ける。
- 好きな武将
- 第13条 郵便に関し条約に別段の定のある場合には、その規定による。
- 好きな食べ物
- 第14条 (郵便禁制品)これを郵便物として差し出すことができない。
- 嫌いな食べ物
- 第15条 総務大臣は、郵便の業務に従事する者又は他の郵便物に対する損害又は
- 好きな飲み物
- 損害をさけるため必要があると認めるときは、総務省令で物を指定して、
- 嫌いな飲み物
- その物を郵便物として差し出すことを禁止することができる。
- 好きな教科
- 第16条 郵便物は、通常郵便物及び小包郵便物とし、通常郵便物は、
- 嫌いな教科
- 第1種郵便物、第2種郵便物、第3種郵便物及び第4種郵便物とする。
- 好きな季節
- 第17条 通常郵便物は次に掲げる大きさ及び重量を超えることができない。
- 好きなテレビ番組
- 第18条 総務大臣は、総務省令で、郵便物の包装の仕方及びあて名その他
- 好きな映画
- 郵便物の取扱上必要な事項の記載方を定めることができる。
- 好きな本
- 第19条 現金又は総務大臣の指定する貴金属、宝石その他の貴重品を郵便物として差し出すときは、
- 好きなマンガ
- 書留の郵便物としなければならない。
- 好きな音楽
- 第19条の2 災害地の被害者が差し出す郵便物の料金を免除することができる。
- 好きなスポーツ
- 第19条の3 法人又は団体にあてた救助用の物を内容とする郵便物の料金を免除することができる。
- 好きなファミレス
- 第19条の4 郵便切手等の交換。
- 好きなファーストフード店
- 第20条 (無料郵便)総務省から差し出されるもの、又は総務省にあてて差し出されるもの。
- 好きなコンビニ
- 第21条 第1種郵便物
- 好きなファッション
- 第22条 第2種郵便物
- 好きなブランド
- 第23条 第3種郵便物
- お気に入りの美容グッズ
- 第24条 認可を受けた定期刊行物が次の各号のいずれかに該当するとき、その認可を取り消すことができる。
- 愛用の香水
- 第25条 認可を受けた定期刊行物の取扱。
- 好きな花
- 第25条の2 認可を申請する者はその申請の際許可を受けた後すみやかに、料金を納付しなければならない。
- 好きなゲーム
- 第26条 第4種郵便物
- 好きな動物
- 第27条 (市内特別郵便物の料金)形状、重量、数量
- 休日の過ごし方
- 第27条の2 (第1種郵便物の料金の軽減)
- カラオケで良く歌う曲
- 第27条の3 (第1種郵便物及び第2種郵便物の料金の特例)
- 初めて買ったCD
- 第27条の3 (第1種、第2種郵便物の料金の特例)
- 尊敬している人
- 第27条の4 (第1種郵便物の料金の決定の特例)
- いま一番欲しいもの
- 第27条の5 料金の改定率がそれぞれ物価等変動率を超えないように、これを定めなければならない。
- いま一番行きたいところ
- 第27条の6 特例引き下げ料金。
- いま一番注目しているファッション
- 第27条の7 同項の規定により定められた額。
- いま一番はまっているお菓子
- 第28条 (第3種郵便物及び第4種郵便物の記載事項等の制限)
- 最近一番疑問に思ったこと
- 第29条 (異種合装)
- 最近アツイもの
- 第30条 (要件)信書以外の物を内容とする郵便物で、その包装の表面のみやすい所に小包なる文字揚げたもの