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    • 2018/9/13 20:27
    • 国税庁から封書
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    • 平成31年10月1日から消費税率引上げと同時に軽減税率制度が実施される。

      標準税率10%
      軽減税率 8%

      軽減税率の対象となる品目は、酒類、外食を除く飲食料品、週2回以上発行される新聞。
      これにより、領収書の税率ごとの区分と計算をしなくてはいけない。まったく、面倒くさいなぁ…今までは雑費でまとめてたのに。あ、でも税率ごとに区分することが困難な場合、税額計算の特例により計算すると書いてある。えっと、特例は3パターンあるのね。めんどくさいねー(笑)

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