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    • 2011/10/9 0:24
    • つけたし
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    • 未契約者
      ↓↓↓
      「契約」という行為を行うには双方の同意が必要です。つまり貴方が契約しないという意思を伝えればemoji

      放送法では受信機を設置した場合、契約をしなければならないと定められているようですが…

      NHKと特定をしてもいなければ、受信料も明記してないようなので…
      それに未契約者が裁判沙汰になったという前例も一切ございませんから

      未契約者のあなた様は何の心配もございません。
      裁判で未契約者側が負けることはまずないでしょう。
      それに
      裁判沙汰になったらなったで、NHK側の何かしらの不正がバレてしまうかもなので訴えられることはまずないです。。



      契約者
      ↓↓↓
      まずNHK側に契約をしているか確認してみましょう。最近NHKの規約に解約の際に受信機を廃棄した証明が必要。という規約が足された噂を聞きました。
      NHKと契約をしているあなた。契約という行為はNHK側の規約に全て同意した。ということになります。
      つまり
      裁判沙汰になったら圧倒的に不利です。

      本当に解約したいのならば、テレビをぶっ壊してでも証明するべきです。

      因みに私も契約をしてしまった1人です。
      NHK側の脅しに頭にきて、NHKの規約を隅々まで読み、消費者契約法など、法律の方も少々勉強してNHKに直接電話してやりました。

      NHK側の電話対応もかなり糞でしたが撃破し、約5万近い滞納金を未払いのまま解約出来ました。

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