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    • 2013/11/27 19:43
    • 特定機密で罰せられる者
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    • 第七章 罰則
       第二十二条 特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたとき
       
      当該提供の目的である業務により当該特定秘密を知得した者がこれを漏らしたとき
      2 前項の罪の未遂は、罰する。
       
      第二十三条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為、その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者
      2 前項の罪の未遂は、罰する。

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