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    • 2012/11/22 2:08
    • 交番で…
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    • 今日、帰りしなに、先日の“滋賀県警捜査2課”のやった事が違法ではないのか、交番に聞いて見ました…

      お巡りさん曰く…
      『捜査は被害届が出てなくても、やっている事もあるが、書類送検するには、告訴状が必要』

      つまり…
      『60代の女性が被害届を警察に提出し、警察が被疑者の氏名、住所、電話番号を調べた後に、女性が告訴するかどうか決める』

      告訴状には

      「提出先の捜査機関名」

      「告訴日」

      「告訴人の氏名、住所、電話番号」

      「被告訴人の名前、住所、電話番号」

      「告訴の趣旨:被告訴人は刑法何条に該当すると思われるので…」

      「告訴事実:内容を記載する…客観的事実を詳細に。時系列で」

      「被告訴人の行為は刑法何条の何罪に該当すると思われるますので…」

      『告訴』するかな?

      また『「同じ様な事がないか捜査している」とあったが、親告罪なのに、捜査して、被害者を見つけたら、告訴する様に警察が言うのか?』
      と聞いた所『それはない。もしかしたら、違法捜査しているのでは?』と…

      お巡りさんから聞いた事だから、間違いはないよな…

      滋賀県警さ~ん…
      『威嚇、牽制の為』に余計な事をすると、余計に立場が悪くなりますよ…

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