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- 2012/10/24 22:37
- 報告書…
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- 『某国会議員に上がった大津虐め自殺の報告書』では…
①警察が自殺としたのは、14階の居住者からも事情聴取をして、被害者以外の第三者の介在が認められなかった事。
②エレベーター、階段にはカメラはなく、目撃者もいないため、どうやって14階に上がったかは不明。
③第一発見者は、落下音に気付いたマンション関係者。
④蘇生措置をしたとの報告はない。
⑤即死状態だった
また…
⑥警察が被害届の受け入れをしたのは“自殺であることを前提に”『虐め・暴行・傷害・恐喝』があったかを調べる。
つまり『他殺の捜査はしない代わりに、被害届を受理』
『自殺であることを前提』
返せば『他殺の可能性がある』
自分達の捜査不備を謳っている様なものです。
②で『目撃者がいない』としながら①では『14階の居住者からも…』で『被害者以外は居なかった』
目撃者がいないのに、何故『14階からの飛び降り』なんでしょう?
『スポーツバックと指紋、手すりを乗り越えた痕跡』なら、被害者は仰向けで倒れていたので『手すりの上で体をひねった』事になります
④は『生きていたから必要がなかった』ともとれるし、『心肺停止状態』を蘇生措置しなかったら問題があります。
⑤は『救急車は遺体を搬送した』事になります。
普通、死亡していたら、救急車は搬送しません。
⑥は刑事訴訟法違反です!!
そして、16人からの目撃証言がある『窓枠に手を掛け上体を外に反らす』自殺の練習も『立件が難しい』と見送り。
『自殺の練習』を立件すると『被害者の自殺は自殺教唆になる』からでしょうか?
まだ、何か隠している?
- 『某国会議員に上がった大津虐め自殺の報告書』では…