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    • 2012/10/24 22:37
    • 報告書…
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    • 『某国会議員に上がった大津虐め自殺の報告書』では…

      ①警察が自殺としたのは、14階の居住者からも事情聴取をして、被害者以外の第三者の介在が認められなかった事。

      ②エレベーター、階段にはカメラはなく、目撃者もいないため、どうやって14階に上がったかは不明。

      ③第一発見者は、落下音に気付いたマンション関係者。

      ④蘇生措置をしたとの報告はない。

      ⑤即死状態だった

      また…

      ⑥警察が被害届の受け入れをしたのは“自殺であることを前提に”『虐め・暴行・傷害・恐喝』があったかを調べる。

      つまり『他殺の捜査はしない代わりに、被害届を受理』

      『自殺であることを前提』

      返せば『他殺の可能性がある』

      自分達の捜査不備を謳っている様なものです。

      ②で『目撃者がいない』としながら①では『14階の居住者からも…』で『被害者以外は居なかった』
      目撃者がいないのに、何故『14階からの飛び降り』なんでしょう?

      『スポーツバックと指紋、手すりを乗り越えた痕跡』なら、被害者は仰向けで倒れていたので『手すりの上で体をひねった』事になります

      ④は『生きていたから必要がなかった』ともとれるし、『心肺停止状態』を蘇生措置しなかったら問題があります。

      ⑤は『救急車は遺体を搬送した』事になります。
      普通、死亡していたら、救急車は搬送しません。

      ⑥は刑事訴訟法違反です!!

      そして、16人からの目撃証言がある『窓枠に手を掛け上体を外に反らす』自殺の練習も『立件が難しい』と見送り。

      『自殺の練習』を立件すると『被害者の自殺は自殺教唆になる』からでしょうか?

      まだ、何か隠している?

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