○トし◎さんとモバ友になろう!

日記・サークル・友達・楽しみいっぱい!

Yahoo! JAPAN IDだけで遊べる!今すぐ遊ぶ!

    • 2013/11/25 14:23
    • 産休、育休
    • コメント(1)
    • 閲覧(37)
  • "アバター"
    • 労働基準法上は、産前42日前から産後56日まで産休とらせる義務条文が

      ありますが、それより早めに取らせること自体は会社の自由なので特に

      いつからという縛りはありません。

      ただ健康保険上の出産手当金が支給されるのは、産前42日・産後56日の

      原則98日分となっております。

      また育休後の退職の件ですが、雇用保険から支給される育児休業給付金は、

      数年前までは復帰後6ヵ月継続勤務しないと職場復帰給付金というものが

      支給されませんでしたが今は、なくなり育児休業中にすべて支給されるので

      育休終了後(お子様の1歳の誕生日後)にすぐ退職しても特に問題ありません。

コメント一覧

更新する

この日記を違反通報する

○トし◎さんの
お友達の最新日記

日記を探す

気になるキーワードで検索

みんなの新着日記