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- 2013/11/25 14:23
- 産休、育休
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- 労働基準法上は、産前42日前から産後56日まで産休とらせる義務条文が
ありますが、それより早めに取らせること自体は会社の自由なので特に
いつからという縛りはありません。
ただ健康保険上の出産手当金が支給されるのは、産前42日・産後56日の
原則98日分となっております。
また育休後の退職の件ですが、雇用保険から支給される育児休業給付金は、
数年前までは復帰後6ヵ月継続勤務しないと職場復帰給付金というものが
支給されませんでしたが今は、なくなり育児休業中にすべて支給されるので
育休終了後(お子様の1歳の誕生日後)にすぐ退職しても特に問題ありません。
- 労働基準法上は、産前42日前から産後56日まで産休とらせる義務条文が