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    • 2011/7/19 17:13
    • 知ってましたかクラクションについて
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    • 街中で普通に鳴らされているクラクションは実は違反です!!皆さん気をつけましょう!

      道路交通法第54条(警音器の使用等)第2項で規定されている通り、警笛区間や危険な場合以外には使用してはならない。これに違反した場合の罰則が同法第121条第1項第6号で規定されており、2万円以下の罰金又は科料に処するとされている。
      警笛の無意味な使用はもちろんのこと、青信号などで前車の発進を促す時や低速走行の車に後車が警笛を鳴らす行為、また後車が前車への抗議を表現するために警笛を鳴らす行為、車の到着を知らせるために警笛を鳴らす行為等も見受けられるが、このような行為も警笛の乱用につながるため当然違法である。

      鳴らす時って標識があるとこだけらしーよ。

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