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    • 2010/3/11 8:32
    • アニメ、マンガは不健全
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    •  東京都が都議会に提出した「東京都青少年の健全な育成に関する条例」(青少年育成条例)の改正案をめぐり、ネット上では内容を危惧する声が高まっている。

      アニメや漫画などに登場する18歳未満のキャラクターも「非実在青少年」と定義し、内容によって不健全図書指定も可能になっているなど、従来から踏み込んだ内容になっている。

      議会での審議は近づいており、ネットではアクションが広がっている。

       都の改正案のポイントは、「青少年の健全な育成」に対する考え方の拡大だ。

      改正案では、改正案は、漫画やアニメなどの登場人物のうち、服装や所持品、学年、背景、音声などから「18歳未満として表現されていると認識されるもの」を「非実在青少年」という新語で定義する。

       18歳未満の青少年が性的対象として扱われている書籍や映画などを「青少年性的視覚描写物」と定義。その上で、「青少年性的視覚描写物をまん延させることにより青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないこと」を都の責務だと規定している。

      その上で「非実在青少年」による性交などを「みだりに性的対象として肯定的に描写」することで「青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの」も、不健全図書に指定できるようにした。

      従来の基準に該当しない漫画やアニメでも、「非実在青少年」による性行為などを描いている場合、不健全図書に指定される可能性がある。

      改正案が「非実在青少年」表現の不健全性の基準として、「青少年の性に関する健全な判断能力の形成」を阻害するものという、人格と価値判断に踏み込んだ基準を設けたのも特徴だ。

      「青少年性的視覚描写物」への制限と同様、児童ポルノについても、都は根絶のために環境整備に努める責務があると規定。「何人も、児童ポルノをみだりに所持しない責務を有する」として、児童ポルノ法の改正をめぐり議論になっている単純所持規制についても踏み込んだ内容になっている。

      都で施行された場合、全国に影響が広がる可能性もある。(抜粋。本文はかなりの長文です)


      いや、表現の自由はどこ行った??

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