親ノ脛カジリ虫さんとモバ友になろう!
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- 2008/12/4 20:53
- 批判の批難は善でなく無知か否か
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- ニュース日記 について:
- 日本国憲法第67条第3項
すべて裁判官はその良心に従い独立して職権を行い、日本国憲法及び法律にのみ拘束される。
政治・経済的観点から言えば当の裁判官は日本国憲法及び法律以外の個人の感情と言うものに拘束されている。
しかし、倫理的観点から述べれば、良心とは中世のスコラ哲学では善への肯定的態度と悪への否定的態度を直接示すことであり、自己の行為、『心情』にかかわって正善を意志、命令し悪を悔い退けることである。
と、すれば裁判官はなにも罪状を聞き条件反射的に判決を述べる機械的な存在ではないのではないだろうか。
また、裁判官がそのような存在でなければならないとしたら酌量軽減(いわゆる情状酌量の余地というもの)も否定されてしまうのではないだろうか。我が国では、酌量軽減は尊属殺人重罰規定の違憲判決にも広く関与してきている。
以上から酌量軽減が認められているなら、当裁判官の行為も必ずしも否定されるべきものではないのではないだろうか。