☆とわ★さんとモバ友になろう!
日記・サークル・友達・楽しみいっぱい!
-
- 2016/8/23 16:29
- 悪質すぎる!
-
- コメント(5)
- 閲覧(494)
-
-
- リサイクルゴリラ 雑技団編 について:
『リンク:モバゲー会員規約第7条』
第7条 モバゲー会員規約の違反等について
〇会員登録申込みの際の個人情報登録、及びモバゲー会員となった後の個人情報変更において、その内容に虚偽や不正があった場合、または重複した会員登録があった場合
〇他のモバゲー会員に不当に迷惑をかけたと当社が判断した場合
〇本規約及び個別規約に違反した場合
〇その他、モバゲー会員として不適切であると当社が判断した場合
第11条 コンテンツ使用許諾の条件
1.モバゲー会員は、本サービスのコンテンツを電気通信回線を通じて当社の指定する設備に接続することによって当社の定める範囲内でのみ使用することができるものとします。
2.本サービス内で当社が提供する全てのコンテンツに関する権利は当社が有しており、モバゲー会員に対し、当社が有する特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、ノウハウその他の知的財産権の実施または使用許諾をするものではありません。
3.モバゲー会員は、本サービスのコンテンツをいかなる方法によっても複製、送信、譲渡、貸与、翻訳、翻案その他の利用をすることはできないものとします。
『リンク:ストーカー規制法改正→SNS LINE等』
で、しつこくメッセージを送信したり、ブログに中傷を書き込んだりすることも、ストーカー行為に規定される。
〇加害者に対する罰則も強化された。ストーカー行為罪の懲役刑の上限が、「6月以下」から「1年以下」に引き上げられた。
罰金も、現行の50万円から、100万円に引き上げられる。
〇緊急時の手続きを簡略化
現行法では、警察が、ストーカー行為をやめるよう警告したにも関わらず、加害者が従わなかった場合にしか、公安委員会は禁止命令を出せない。また、警察は加害者の弁明も聞かなければならない。
そのため、凶悪事件に発展する恐れがあっても、迅速に対処できず、被害を防げない場合があると指摘されていた。
今回の改正で、緊急の場合は、事前の警告がなくても、公安委員会が禁止命令を出せるよう変更された。
また、被害者の告訴なしに起訴できる「非親告罪」に変更された。
改正法の施行日は、禁止命令の見直しが公布日から6ヶ月後、それ以外は20日後の見通し