♪ふーく♪さんとモバ友になろう!
日記・サークル・友達・楽しみいっぱい!
-
- 2015/7/26 21:47
- 安保法制に違憲訴訟(6)
-
- コメント(0)
- 閲覧(0)
-
-
- 4年後ぐらいに最高裁の違憲判決が下るのを待っていても始まらない。与党は3割の票で7割の議席を取って自信満々なんです。逆に反対側に3割の票を与えて政権交代させれば反省する。民主党が非常にだらしないことは認めますが、連立政権だっていいじゃないですか。野党の政治家に賢くなっていただいて、政権交代して、できていなければ廃案でおしまいだし、できていたら廃止する手続きをすればいい。まだ望みはあると思います。
「自民党の議論は国民を愚弄している」
長谷部:まず集団的自衛権行使の違憲性の問題ですが、2014年7月1日の閣議決定は、合憲性を基礎づけようとする論理が破綻しているし、自衛隊の活動範囲についての法的安定性を大きく揺るがすものです。日本の安全保障に貢献するかも極めて疑わしい。
9条で武力行使が認められるのは個別的自衛権の行使のみです。これは政府の憲法解釈です。1954年の自衛隊創設以来変わることなく維持されてきました。集団的自衛権行使は典型的な違憲行為であり、憲法9条を改正する以外ありえない。これも政府によって繰り返し表明されてきた立場です。
政府の憲法解釈には「論理的整合性を保つには従来の論理の基本的枠内にあることが求められる」としております。「我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること」という要件は、個別的自衛権の行使のみが認められるという従来の論拠に基づき、集団的自衛権も限定的に認められるかのようにみせかけるものであります。
しかし自国を防衛するための個別的自衛権と、他国を防衛するための集団的自衛権は本質を異にする。前者のみが許されるとする論拠が、後者も許されるという論拠になるはずがない。また法的安定性については、この閣議決定は何ら語ることはない。ホルムズ海峡の機雷掃海が許されるかどうかで、連立与党の間で見解が分かれている。集団的自衛権の行使について明確な見解が存在しないことは明らかです。
(7)につづく
- 4年後ぐらいに最高裁の違憲判決が下るのを待っていても始まらない。与党は3割の票で7割の議席を取って自信満々なんです。逆に反対側に3割の票を与えて政権交代させれば反省する。民主党が非常にだらしないことは認めますが、連立政権だっていいじゃないですか。野党の政治家に賢くなっていただいて、政権交代して、できていなければ廃案でおしまいだし、できていたら廃止する手続きをすればいい。まだ望みはあると思います。