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    • 2016/1/11 10:45
    • 今更ながら あけおめ
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    • 今更ながら 明けましておめでとうございます。
      本年もよろしくお願いします(^^;)

      さて昨年は12月30日に、滋賀県公安委員会から振込用紙が届きました。

      事の発端は、以前から書いていますが、12月20日、昼の1時45分ごろ、父の兄と姉が、父の病状を心配して最寄駅まで来てくれたので、駅の改札へ迎えに行ったところ、わずかな瞬間に放置車両(駐車違反)にされてしまいました。

      直後、あたりを見回しても、駐車監視員の緑のおじさんの姿もなく、(居たところで何を言っても無駄ですが)警察に事情を説明に行ったところ、警察は面倒くさいなという顔をするだけで、何も変わりませんでした。

      それから10日後に、15000円払えという振込用紙と、弁明通知書という、「何か証拠でもあるのなら弁明書出してもいいよ。だけどなんでもいいから言い訳すれば通るものでもないですよ」といった内容のものが届きます。

      そして提出期限が、1月12日まで。

      多くの人が理不尽に思いつつも、しぶしぶ15000円を振り込んでしまうそうですが、私はいまだに納得できるわけもなく、弁明書の作成で年末年始が潰れました。

      さて弁明書のポイントですが、法律には法律の解釈だけで対抗するしかありません。
      「駐車違反 弁明書」で調べると、いくつかノウハウやNGがみつかりますが…
      2006年の取り締まり方法の改悪により、民間委託された駐車監視員が黄色のステッカーを貼りつけただけで、アウトになったわけですが、それまでの法律の文言に変更がされたわけではありません。

      つまり取り締まり方法は変わったのですが、「駐車」と「停車」の定義に変更があったわけではないのです。

      しかし「ほんのわずかでも車から離れたらアウト」というのが警察内部でも当たり前のようになったようで、「そこは間違っているでしょ」との説明になるというのが肝(きも)のようです。

      Youtubeなどに、駐車監視員の動画などがありますが、黄色のステッカーが貼られるまで、車から離れていてもセーフになっていて、貼られたらアウトになってます。

      道路交通法にも、「ただちに運転のできない状態=駐車」と書かれてあり、どこにも「車から離れたらアウト」とは書かれてはいません。

      またネットで調べても、5分以内であれば「停車」、5分以上であれば「駐車」という定義も賛否があるものの、定義されており、その点を争点にまとめていきました。


      しかし、まぁ、却下されそうですけど… プンスカ

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