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- 2015/5/6 7:10
- 供託法(執行供託)
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- ・差押え(単発) 権利供託
・差押え(競合×) 権利供託
・差押え(競合◯) 義務供託
・差押え+配当要求 権利義務混合
※差押え部分のみなら義務供託
・仮差押え(単発) 権利供託
・仮差押え(競合○) 権利供託
・仮差押え+差押え 義務供託
※前後関係なく競合するなら義務供託
・滞納差押え(単発) 供託不可能
・滞納+差押え(競合×) 権利供託
※滞納部分は供託不可能
・滞納+差押え(競合○) 権利供託
事情届は徴収職員に提出(滞納先行型)
・差押え+滞納(競合○) 義務供託
事情届は執行裁判所に提出(差押え先行型)
・滞納+仮差押え(競合○) 権利供託
※滞納と仮差押えは前後関係なく同じ
滞納+差押えの競合 義務供託
※滞納部分を除く義務供託となる
譲渡禁止特約債権の譲渡と差押え 混合供託
※債権者不確知+執行供託の混合型
添付命令 供託不可能
※添付命令確定が明らかでない場合の供託については受理される
重要視点
①性質が弁済供託となるか?
なるならば、被供託者欄の記入と供託通知書の送達が必要となる
※確定部分がないならば性質が弁済供託となる
②供託額が競合部分で確定部分があるか?
あるならば義務供託となる
③事情届けが提出されているか?
されているならば還付請求が支払委託の方法による
※払渡請求権が差押えられた場合に一般債権であれば権利供託にあたる場合には供託所は執行裁判所に事情届を提出しない
その他の重要知識
・事情届の提出先
少額訴訟による執行→簡裁の書記官
滞納先行型および仮差押え競合→徴収職員
上記以外→執行裁判所
・その他の執行供託
・配当留保供託(執行裁判所書記官がする)
・不出頭供託(執行裁判所書記官がする)
・執行官のする供託
※供託管轄について、配当留保供託は全国どこでも可能で不出頭供託は債務履行地の供託所となる
- ・差押え(単発) 権利供託