♀ゆりりさんとモバ友になろう!
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- 2010/3/29 11:01
- 子供を守るために
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- ニュース日記 について:
- 近々(…と言うか、明日)この、条例改正案可決か再審議が決定されるらしいです。
表現者として、あまり無関係でもなかったので、調べ、考えたことを書かせて貰いました。
でも、私の信念としては、
子供の利益を優先させるのは当然。
権利を守るのは当然。
↑これは、揺るぎない気持ちです。
その上で、この条例改正案を考えてみました。
とりあえず、「未成年の性的、暴力的描は全て規制される条例」という間違った部分は訂正させてもらいます。
青少年・治安対策本部総合対策部青少年に問い合わせた方の引用ですが
第7条第2号・第8条第1項第2号「みだりに青少年の性行為を肯定的に表現した漫画は全て規制され得る」(一部抜粋)
について、どれだけ法的拘束力があり、施行の際、実効あるのか?また、内容が曖昧だと思うが?
質問に対しての回答は以下です。
「法的拘束力はありません。
見解としては、真摯な恋愛は大丈夫です。
ストーリーがなく、そういうシーンのみを売りにしたものが対象となります。
なので、明らかに次号に続いていると分かる連載途中のものは指定しません。」
18歳以上のキャラクターであれば大丈夫なのか?
「18歳未満であれば、子供達が、自分と同じ世界の話だと思ってしまうため、18歳未満の規定です。自分と同じ世界の子供が社会的に悪とされているような行為を描いているのが対象となります」
第七条1号となる、現行の規定とどう違うのか?
「1号は、絵自体についての規制となります」